2017.12.01
カテゴリ:平成30年介護報酬改定
居宅介護支援の平時からの医療機関との連携促進
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
入退院時以外の平時から、医療機関との連携の促進を図るため、
- 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを、運営基準で明確化する。
- 主治の医師等が適切な判断を行えるよう、訪問介護事業所等から伝達を受けた口腔に関する問題や薬剤状況等の利用者の状態や、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを運営基準で明確化することで、主治の医師等がケアプランに医療サービスを位置付ける必要性等を判断できるようにする。
以上が、厚生労働省から提案されている内容です。
また、具体的には運営基準において、次の様に記載される予定です。
訪問介護事業所等から情報の伝達を受ける
下図のポイントに記載されているように、
- ヘルパーが利用者の在宅での状況(服薬状況を含む)を誰よりも把握しているが、その状況が関係者間で共有されていないという問題があります。
- ヘルパー⇒サ責⇒ケアマネとヘルパーが介護現場で把握した状況が関係者(主治の医師等・薬剤師を含む)に情報共有され、ケアマネジメントにいかすことが必要 ⇒ 介護の質の向上
上記の通り、利用者の状態等に関する情報が、関係者間で共有されていない現状から、ケアマネから主治の医師等に情報伝達できるか課題です。
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