サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  6単位
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  6単位

(介護予防)訪問入浴介護計画研修等、会議、健康診断等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
・介護福祉士が30%以上配置されていること。
・介護福祉士及び介護職員基礎研修修了者の合計が50%以上配置されていること。
サービス提供体制強化加算 24単位
(介護予防)訪問看護研修等、健康診断等を実施しており、かつ、3年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されていること。サービス提供体制強化加算 6単位
(介護予防)訪問リハビリテーション3年以上の勤務年数のある者が配置されていること。サービス提供体制強化加算 6単位
(介護予防)通所介護次のいずれかに該当すること。
・介護福祉士が40%以上配置されていること。
・3年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されていること。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
療養通所介護3年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されていること。サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
(介護予防)通所リハビリテーション次のいずれかに該当すること。
・介護福祉士が40%以上配置されていること。
・3年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されていること。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
介護老人福祉施設
(介護予防)短期入所生活介護
次のいずれかに該当すること。
・介護福祉士が50%以上配置されていること。
・常勤職員が75%以上配置されていること。
・3年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されていること。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 
介護老人保険施設
介護療養型医療施設
(介護予防)短期入所療養介護
次のいずれかに該当すること。
・介護福祉士が50%以上配置されていること。
・常勤職員が75%以上配置されていること。
・3年以上の勤務年数のある者が30%以上配置されていること。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位



①研修について
研修計画は、サービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければなりません。

②会議の開催について
会議は、サービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければなりません。

なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えありません。

会議の開催状況は、その概要を記録します。

「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要があります。

③健康診断等について
健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければなりません。

④職員の割合の算出
職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平均を用いることとします。

前年度の実績が六月に満たない事業所についてのみ、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとします。

したがって、新たに事業を開始又は再開した場合は、四月以降の届出が可能です。

⑤勤続年数の算定
勤続年数の算定に当たっては、事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。


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