大阪や兵庫で児童発達支援・放課後等デイサービスの開業サポート

大阪で開業

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会社設立代行料金 30,000円(税込)
指定申請代行
料金 120,000円(税込)


児童発達支援および放課後等デイサービスの施設数が急増しています。

次の利用者数の推移をご覧ください。

【児童発達支援および放課後等デイサービスの利用者数の推移】
児童発達支援および放課後等デイサービス
出典:厚生労働省「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」


児童発達支援 伸び率207.9%児童発達支援の開業

平成24年4月 31,416人 ⇒ 平成26年2月 65,328人


放課後等デイサービス 伸び率137.3%放課後等デイサービスの開業

平成24年4月 51,678人 ⇒ 平成26年2月 70,955人


いま児童発達支援および放課後等デイサービス市場は成長期で、まさに今が開業のビジネスチャンスです。



児童発達支援と放課後等デイサービスが急増した理由

以前は、児童発達支援や放課後等デイサービスは収支トントンか赤字でした。

ところが、平成24年4月1日に児童福祉法が改正されたことにより報酬単価が倍になり、いっきに収支が改善しました。

そのため、児童発達支援および放課後等デイサービスの施設数が急増しています。



児童発達支援・放課後等デイサービス事業の成功ポイント

まず、最も重要な成功ポイントは、商品力にあります。

商品力は、開業後にどの様なサービスを提供するかです。

たとえば、運動、ダンス、プール、公園遊び、散歩、音楽鑑賞、美術、料理、おもちゃ遊び、塗り絵、工作、絵本、書道、歌唱などのうちどれをサービスとして提供するかです。

提供するサービスが良いと口コミでいっきに広がり、営業に困ることはありません。



児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業とは

児童発達支援や放課後等デイサービスは、障害児の受け入れ拒否や集団に馴染めないなど、学童保育に通いたくても通えない子どもの成長を手助けできる事業です。

障害児の生活能力向上のための訓練等サービスを提供することによって、自立促進や放課後等の居場所づくりを推進します。

以上によって、利用する子供や親には次のようなメリットがあります。

  1. 個別計画を立て療育することで、子供の心と身体が成長し、日常生活能力がアップします。
  2. 集団行動に馴染めていなかった子供が集団に馴染めるように成長しコミュニケーション力が身に付きます。
  3. 親は子供を一時的に預かってもらえることで、働いたり買い物などの自由な時間が作れます。



児童発達支援や放課後等デイサービスが提供するサービス の例

提供するサービスは、子供のためになるものであれば何でもよく、たとえば次のようなものがあります。

  1. 運動
  2. ダンス
  3. プール
  4. 公園遊び
  5. 散歩
  6. 音楽鑑賞
  7. 美術
  8. 料理
  9. おもちゃ遊び
  10. 塗り絵
  11. 工作
  12. 絵本
  13. 書道
  14. 歌唱
    など

しかし、開業後にご利用者を増やすためにはひと工夫が必要です。

単に預かっているだけの事業所は、今後生き残っていくのは厳しくなるでしょう。

上の中から何を選ぶかは、今後の事業所の発展に大きく左右します。

ご家族が何を求めているか、何をすればアピールできるかの視点で選んでください。



児童発達支援と放課後等デイサービスの指定条件

児童発達支援と放課後等デイサービスをはじめるためには、指定(認可)を受ける必要があります。

指定申請は都道府県単位ですが、政令指定都市(大阪市、堺市)など一部は市単位の申請になります。

したがって、東大阪市、吹田市、豊中市など大阪市や堺市以外で開業する場合は、大阪府に申請します。

指定条件は、次の5つです。

  1. 法人
  2. 定款
  3. 人員
  4. 設備
  5. 運営

法人であること

個人では、児童発達支援や放課後等デイサービスを開業することはできません。

次のような法人でないと指定を受けられません。

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. NPO法人
  4. 社団法人
  5. 財団法人
  6. 社会福祉法人
  7. 医療法人

一般的には、株式会社や合同会社、一般社団法人を選択される方が多いと思いますが、どれを選んだら良いか悩まれたら次を参考にしてください。

http://kigyou.kaigokeiei.net/index.php?go=FDuL6a

定款の目的に注意すること

次の文言を定款の目的に、記載しなければなりません。

「児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を経営する事業」

既存の会社を活用される場合は、上の文言を追加して定款変更をしください。

人員基準

人員は、児童発達支援および放課後等デイサービスを開業するときの、重要なポイントの一つになります。

【開業のあたり必要な職種と人数等】

職種人数等
管理者・1名
・児童発達支援管理責任者と兼務可
児童発達支援管理責任者・1名
・常勤
指導員または保育士・2名
・定員10人までは2名以上、かつ1名は常勤

児童発達支援管理責任者を採用できるかが、一番のポイント。

ルール上は、児童発達支援管理責任者がいればあとは素人でもできますが、開業後の運営を考えると保育士や子供の授業にたずさわった経験のある人を採用する方が望ましいです。

【児童発達支援管理責任者の要件】
児童発達支援管理責任者になるためには、次の1つ以上の条件を満たし、児童発達支援管理責任者の研修を修了していることが必要です。

  1. 資格者で実務経験が5年(1年180日以上、延べ900日)以上
  2. 無資格者で実務経験が10年(1年180日以上、延べ1,800日)以上
  3. 資格者で障害施設の実務経験が3年以上、かつ有資格実務経験5年以上

【上記の資格とは】

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、ヘルパー、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士など

【上記の実務経験とは】

障害者、障害児関連事業(相談事業を含む)
  たとえば、身体障害者相談支援事業、盲学校など
介護関連事業(相談事業を含む)
  たとえば、デイサービス、地域包括支援センターなど

【児童発達支援管理責任者の研修の修了】
平成27年4月までは研修を修了していなくても、経過措置があり児童発達支援管理責任者として認められます。

しかし、期日までに研修を修了できなかった場合は、報酬減算の対象になります。

なお、大阪府の平成26年度の児童発達支援管理責任者研修の募集が始まっています。

詳しくは、下記のアドレスでご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyu.html

設備

都道府県によって基準が異なることがありますが、一般的には次の設備が必要です。

  1. 指導訓練室
    定員1人当たり2.47平米以上
  2. トイレ
  3. 洗面所
  4. 医務室または相談室

運営

運営については、次の点が実行されることが必要です。

  1. 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
  2. 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。
  3. 苦情処理等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
  4. 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。
  5. 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、事業所の会計が一元的に管理されていること。




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    3,000万円超~4,000万円まで40,000円43,000円
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