マイナンバーはどんなときに使いますか?
平成27年10月からマイナンバーが、住民票の住所に簡易書留で通知されます。
そして、平成28年1月からから順次、マイナンバーの利用が始まり --社会保障
- 税
- 災害対策
の行政の3分野で利用されます。
民間事業者もマイナンバーを扱うことになります。
出典:内閣府
民間事業者は、マイナンバー法で定められた事務のうち、
- 税と
- 社会保険の手続
でマイナンバーを使います。
手続としては、
- 従業員やその家族のマイナンバーの取得と
- 書類への記載、
- 関係機関への提出
が必要です。
個人事業主であっても、従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用していれば、マイナンバーの取得・保管が必要になります。
税の手続では謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、従業員以外の外部の方のマイナンバーも取り扱う場合があります。
提出先は
- 税務署
- 市町村
- 年金事務所
- 健康保険組合
- ハローワーク
です。
事業者がマイナンバーを記載する書類(参考例)
上で述べました通り、マイナンバーは社会保障と税の2つの分野です。
したがって、民間事業者がマイナンバーを記載する書類も
- 社会保障分野
- 税分野
の2つの分野になります。
出典:内閣府
社会保障分野では、健康保険、雇用保険、厚生年金といった社会保険の手続でマイナンバーを記載します。
税分野では、従業員とその家族のマイナンバーを法定調書等に記載します。
また、報酬等の調書や不動産関係の調書では、外部の方(講演等の講師や不動産の個人地主、税理士など)のマイナンバーを記載する必要があります。
給与所得の源泉徴収票の記載例
それでは、マイナンバーの記載することによって、様式がどの様に変わるのでしょうか?
給与所得の源泉徴収票の記載例を次に掲載しました。
出典:内閣府
マイナンバーの記載欄が設けられ、税や社会保険の書類の様式が変わります。
上の、給与所得の源泉徴収票はその一例です。
追加されたマイナンバーの欄には、従業員やその家族などのマイナンバーや、支払者である法人の法人番号(個人事業主の場合はマイナンバー)を記載します。
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