介護報酬改正の流れ

 2003年2006年(施設は2005年含)2009年2012年
居宅サービス在宅 0.1在宅 ▲1.0在宅 1.7在宅 1.0
1. 訪問介護 2.3
2. 訪問看護 ▲3.2
3. 通所介護 ▲3.0
4. 通所リハ ▲3.8
5. 短期入所▲3.2
6. GH 2.7
7. 居宅介護 17.1
在宅軽度 ▲5.0
在宅中重度4.0
施設サービス施設 ▲4.0施設 ▲4.0施設 1.3施設0.2
1. 特養 ▲4.2
2. 老健▲4.2
3. 療養▲3.2
合計▲2.3▲2.43.01.2
主な視点(1)自立支援の観点でのケアマネジメントの確立
(2)自立支援を指向する在宅サービスを評価
(3)施設サービスの質の向上と適正化
(1)中重度者への支援強化
(2)介護予防、リハビリテーションの推進
(3)地域包括ケア、認知症ケアの確立
(4)サービスの質の向上
(5)医療と介護の機能分担・連携の明確化
(6)施設の居住費・食費の見直し
(1)介護従事者の人材確保・処遇改善
(2)医療との連携や認知症ケアの充実
(3)効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証


介護報酬は、これまで3年に一度の割合で改定されています。

全体の改定率としては2003年、2006年と続けてマイナス査定の後、2009年、2012年とプラス査定です。

その内容は、施設サービスよりも居宅サービスが手厚く査定されています。

これは「施設から居宅へ」という明確な方向性を示しています。

2009年、2012年のプラス査定の中身においては、すべてのサービスに於いて基本報酬は据え置き、加算によってプラスとなっています。

これは介護保険法施行当初の介護事業者の数を政策的に増やす段階を終了して、質の評価を加算によって行い、介護事業者の差別化を行うことを表しています。

基本報酬は実質的に2009年から変わっていないという事実は、加算を算定しないことには収入が上がらない事を意味し、介護経営での加算の重要性が一層増大しています。


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