介護職員処遇改善加算は、一般的に加算取得前の賃金水準を選択すると有利
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こんにちは。
大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
今日もメールを開封していただき、誠にありがとうございます。
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介護職員処遇改善加算は、一般的に加算取得前の賃金水準を選択すると有利
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【介護職員処遇改善加算の賃金改善】
介護職員処遇改善加算は、介護職員にすべて支払って賃金改善しなければなりません。
その賃金改善額の計算は、次の様にして計算されます。
加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金-加算を算定しない場合の賃金=賃金改善額
すなわち、加算の算定によって賃金を上げた結果、増えた賃金総額と加算を算定する前の賃金を上げる前の賃金総額を比較して、その差額が加算によって改善された賃金総額として計算されます。
【加算を算定しない場合の賃金の計算方法】
加算を算定しない場合の賃金の計算方法は、次の2つの方法があり、どちらか有利な法を選択できます。
●加算を算定する直前の時期の賃金水準(交付金による賃金改善の部分を除く)
●前年度の賃金水準(加算による賃金改善の部分を除く)
【加算を算定する直前の時期の賃金水準を選択する方が有利】
どちらが有利かと言うと、一般的に加算を算定する直前の時期の賃金水準を選択する方が有利です。
なぜなら、平成24年4月から平成27年3月までに、加算以外の事業所の努力で昇給をした場合は、その昇給分を今回の処遇改善加算一人当たり1万2千円相当から控除して支給することができるからです。
平成24年4月から平成27年3月までの間に、加算以外で昇給していない場合は、どちらの方法を選択しても結果は同じです。
今日も最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。
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