体制等状況届けの事後調査の実施

「介護給付費算定に係る体制等状況」届の記載事項は、その内容が適正であるかどうかの調査が主に実地指導の中で行われます。

届出の時点において加算の算定要件に合致してないことが判明し、指導の上で改善がみられない場合には、届出の受理の取消しが行われます。

その届出はなかったことになるため、それまでに行った加算請求の全体が無効となり,受領していた介護報酬は不当利得として返還措置を受けます。

悪質な場合には、指定の取消しの行政処分となります。


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