償還払いと代理受領

介護保険法第40条に於いて、「当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用について,居宅介護サービス費を支給する」とされ、介護サービスの提供を受けた場合の介護給付費は、市町村から利用者に直接支払われることになっています。

利用者は、サービス提供を受けた介護事業所にそのサービス費用の全額を支払い介護事業所からサービス提供証明書を発行してもらい、それを市町村に提出して払い戻し請求を行うことで、支払った利用料金の9割分を還付してもらうことになります。

これを「償還払い」と言います。

しかし実際は、その居宅サービスが居宅介護支援の対象となっている場合もしくは介護保険施設から施設サービス等を受けたときには、市町村からサービスを提供した介護サービス事業者に介護報酬が直接支払われます。

これを「代理受領」と言います。


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