処遇改善加算(Ⅰ)を4月から算定している事業所は、請求額が3月と4月で変わらない理由

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こんにちは。
大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今日もメールを開封していただき、誠にありがとうございます。

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処遇改善加算(Ⅰ)を4月から算定している事業所は、請求額が3月と4月で変わらない理由

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介護報酬は、4月から平均で4.48%ダウンしています。

従って、4月分の請求金額は3月に比べて、ダウンしているのが一般的です。

利用者の増減や返戻などにより請求金額は変わりますが、その様なことがなかったとしても、4月から介護報酬の改定により請求金額がダウンするのが通常です。

ところが、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を4月から算定している事業所は、請求額が3月と4月で、あまり変わらないという現象が起きています。

その理由は、例えば訪問介護について言うと介護報酬は4月から約4%ダウンしていますが、新しい介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は4%から8.6%にアップしているからです。

したがって、請求金額が変わらないからと安心はできません。

介護職員処遇改善加算は、事業所に一円も残らないからです。

今日も最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。

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