加算

介護報酬の算定では、基本報酬に各種の加算を積み上げる仕組みになっています。

基本報酬の部分はケアプランに定められたサービスの提供で報酬を請求出来ますが、加算の算定のためには、介護サービス毎の算定基準を満たした上で役所に届け出ることが必要です。

加算には2つの種類があり、 算定基準に定められた体制が整ったときに算定出来る「体制加算」と、ケアプランおよび通所介護計画に定められたサービスを実施することで算定できる「実施加算」があります。

前者は、サービス提供体制強化加算、個別機能訓練加算などが該当し、後者は入浴加算などが、これに当たります。

加算を算定できる体制が執ったときには、「介護給付費算定に係る体制等状況」を届出た上で加算を算定します。

適正な支給限度額管理と利用者や居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保するために、居宅サービスについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、加算の算定を開始するものとされています。

施設サービスとショートステイについては、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものとされています。

加算の算定基準は届出後も常に満たしている必要があり、事業所の体制等が加算の算定要件を満たさなくなった場合は、その旨を速やかに届け出る必要があります。

その場合の加算の算定は、基準に該当しなくなった日もしくは月から行うことができません。

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