介護予防サービス

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A



【介護予防訪問介護】

提供時間

問122 訪問介護では、時間区分の見直しが行われたが、介護予防訪問介護のサービス提供時間に変更はあるのか。

(答)
介護予防訪問介護のサービス提供時間は、予め介護予防支援事業者による適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス計画に設定された生活機能向上に係る目標を踏まえ、必要な程度の量を介護予防訪問介護計画に位置づけられるものであり、今回の改定において変更はない。
なお、サービス提供時間に一律に上限を設けることや、利用者の生活機能の改善状況にかかわらず同じ量のサービスを継続して行うことは不適切であり、利用者が有する能力の発揮を阻害することのないよう留意されたい。また、サービスの必要な量や内容の変更にあたっては、介護予防支援事業者と十分な連携を図り、介護予防サービス計画との整合性を図る必要がある。

同月中に介護予防短期入所生活介護と介護予防訪問介護を利用した場合の報酬算定

問123 同月中に、介護予防短期入所生活介護(注1)と介護予防訪問介護(注2)を利用した場合、月ごとの定額報酬である介護予防訪問介護費はどのように算定するのか。

(答)
介護予防短期入所生活介護の利用日数を暦日から減じて得た日数に応じて日割りで算定する。
(例) 要支援2の利用者が、8月に短期入所生活介護を7日利用し、同月中に介護予防訪問介護を利用した場合の算定
要支援2の基本サービス費×(24/30.4)日
(注1)介護予防短期入所療養介護も同様。
(注2)介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションも同様。
※ 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A(平成21年4月21日)問21は削除する。


【介護予防通所介護】

生活機能向上グループ活動加算

問124 利用者に対し、選択的サービスを3月間実施し、引き続き4月目から生活機能向上グループ活動加算を算定できるのか。

(答)
利用者が、選択的サービス終了後も日常生活上の課題を有しており、生活機能グループ活動サービスの利用が適当と認められる場合は算定できる。

問125 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行うこととあるが、利用者が通所を休む等により、実施しない週が発生した月は算定できないのか。

(答)
当該サービスは、1週につき1回以上行うこととしているので、実施しない週が発生した月は、特別な場合を除いて、算定できない。
なお、特別な場合とは、
① 利用者が体調不良により通所を休んだ場合又は通所はしたが生活機能向上グループ活動サービスを利用しなかった場合
② 自然災害や感染症発生等で事業所が一時的に休業した場合であって、1月のうち3週実施した場合である。

問126 複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備するに当たって、1日につき複数種類を準備することが必要なのか。

(答)
1週間を通じて、複数の種類の活動項目を準備することが必要である。

問127 通所介護における個別機能訓練加算Ⅰ又はⅡと生活機能向上グループ活動加算のそれぞれの算定要件を満たし、同じ内容の活動項目を実施する場合は、要支援者と要介護者に対し一体的に当該サービスを提供し、加算を算定できるのか。

(答)
算定できない。
生活機能向上グループ活動サービスは、自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者によるグループを構成した上で、生活機能の向上を目的とした活動を行うものであり、介護職員等は、利用者が主体的に参加できるよう働きかけ、同じグループに属する利用者が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できるよう適切に支援する必要がある。
要支援者と要介護者では、状態像も課題も異なることから、共通の課題に即したグループの構成が困難なこと、介護職員等が要介護者に対応しながら要支援者にも適切に対応することが困難なことから、当該加算を算定するには、従業者及び利用者を区分する必要がある。

問128 生活機能向上グループ活動の実施にあたって、予め生活機能向上グループ活動に係る計画を作成することとされているが、具体的な様式は定められているのか。

(答)
様式は定めていない。


【介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション】

選択的サービス複数実施加算

問129 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、同一日内に複数の選択的サービスを行っても算定できるのか。

(答)
算定できる。

問129

選択的サービスの提供日は、他の選択的サービスと同一日であっても、別の日であっても、いずれでもよい。

問130 利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。
(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。
(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。
(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。

(答)
・ (1)、(3)、(4)は、週1回以上実施できていないこと
・ (2)は、いずれかの選択的サービスを月2回以上実施できていないことから、いずれの場合も当該加算は算定できない。この場合にあっては、提供した選択的サービスの加算をそれぞれ算定できる。
通所利用が週1回の場合の組合せ例 第1週 第2週 第3週 第4週
複数実施加算Ⅰ(2 種類)
パターン1 運動 口腔 運動 口腔
パターン2 運動 口腔・運動運動 運動
複数実施加算Ⅱ(3 種類)
パターン1 運動 口腔 運動 栄養
パターン2 運動 口腔・運動運動 栄養・運動

栄養改善加算・口腔機能向上加算

問131 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。

(答)
サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場合は、3月以降も算定できる。
なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成
評価の手順に従って実施する必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及び実施内容を見直す必要がある。

同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算

問132 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合

(答)
(1)及び(2)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費から減算する。
(3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。
ただし、(1)及び(2)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費がゼロとなるまで減算する。

問132

【削除】
次のQAを削除する。
平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問17
1 日 2 日 3 日 4 日 5 日
通所利用 (1)要介護1 に区分変更
(2)契約解除・転居

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