短期入所療養介護

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A


緊急短期入所受入加算

問99 緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。

(答)
緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7日を限度として算定可能である。

問100 当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。

(答)
算定できない。

a:1297 t:1 y:0