複合型サービス

(緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算の取扱いについては、基本的に訪問看護と同様であるので、関連するQ&Aを参照すること。)

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A


人員、設備等の取扱い

問163 複合型サービスの利用者は看護サービスが必要な利用者のみに限定
されるのか。

(答)
複合型サービスは訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の機能を併せ持つサービスであり、複合型サービス費についてもその考え方に基づき介護報酬が設定されている。当該サービスの対象者は、看護サービスが必要な利用者であることが原則であるが、登録定員に余裕がある等の場合には、看護サービスが必要な者以外の者に利用させて差し支えない。

問164 複合型サービスの看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスを行う各サービスで1名以上必要とあるが、常勤換算方法で各サービスに1以上必要ということか。また、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供される職員配置とすることとあるが、具体的な人員は決められているのか。

(答)
日中の通いサービスと訪問サービスの各サービスで1名以上各サービスの提供に当たる看護職員が必要であるが、常勤換算方法で1以上は不要である。なお、日中のサービスにおいて必要となる看護職員の配置数は一律に示していないが、利用者の状態に応じて適切に対応することが必要である。

問165 複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看護師の場合であっても「認知症対応型サービス事業開設者研修」又は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了している必要があるか。

(答)
保健師又は看護師の場合には当該研修を修了している必要はない。

問166 小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することができるのか。

(答)
同じ人員又は設備等を両方のサービスの人員又は設備等として申請することはできない。

問167 個室以外の宿泊室の面積はどのように考えればよいか。

(答)
例えば、宿泊サービスの利用定員が9人、個室が4室(定員4人)ある場合は、おおむね37.15 ㎡(計算式:(9人-4人)×7.43 ㎡)以上の面積が必要である。なお、宿泊室が個室でない場合には、利用者のプライバシーを確保する必要がある。

問168 既存の民家を活用して複合型サービス事業所を設けようとしているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。

(答)
従来の小規模多機能型居宅介護と同様であるが、同一時間帯に複合型サービス事業所の居間と宿泊室に利用者がいる場合でも、両方の利用者に対してケアできる体制となっているかどうか、夜間に登録者から訪問サービスの依頼連絡があった場合に適切に対応できる体制となっているかどうかなどを確認し、利用者の処遇に支障がないと認められる場合は可能である。

訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い


問169 複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を受ける場合、訪問看護事業所の申請は都道府県知事に行うことになるのか。

(答)
複合型サービス事業所としての申請は市町村長に行うが、訪問看護事業所としての申請は都道府県知事(指定都市又は中核市の場合には指定都市又は中核市の長)に行う。

問170 複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、訪問看護事業所の人員配置基準である看護職員常勤換算法2.5以上を満たすことにより、複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たすものとみなすことができるのか。

(答)
複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。

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問171 病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。
}}
(答)
複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。

問172 複合型サービスの事業と訪問看護の事業を一体的に行っている訪問看護事業所が、複合型サービスの登録者以外の利用者に訪問看護を行うことは可能か。

(答)
可能である。

問173 複合型サービス事業所は必ず訪問看護事業所の指定を併せて受ける必要があるか。

(答)
必ずしも複合型サービスの事業所が訪問看護事業所としての指定を受ける必要はないが、この場合には、複合型サービスの登録者以外に訪問看護を行うことはできない。

問174 病院や診療所が複合型サービスを行う場合には、複合型サービス事業所としての申請は必要か。

(答)
必要である。

問175 複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所がサテライト事業所を有することができるか。

(答)
訪問看護事業所が複合型サービス事業所とは別の場所に効率的な訪問看護の事業を行う目的等でサテライト事業所を持つことは差し支えないが、当該複合型サービスの利用者に適切なサービス提供が行われるよう、少なくとも複合型サービスの事業所と一体で行う訪問看護事業所に看護職員を2.5人以上(常勤換算方法)配置することが必要である。

問176 複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について、複合型サービス事業所の保健師又は看護師の管理者が当該訪問看護事業所において兼務することはできるか。

(答)
両方の事業が同一の事業所において一体的に運営されており、事業所の管理上支障がない場合には兼務できる。

その他


問177 複合型サービス計画や複合型サービス報告書の様式は定められているのか。

(答)
定めていない。
複合型サービス計画や複合型サービス報告書の作成に当たっては「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3 月30日老企55号)を確認いただきたい(ただし、複合型サービス計画については看護サービスに係る部分に限る。)。
なお、記載することとしている内容が含まれていれば従来使用していた訪問看護報告書の様式を複合型サービス報告書として使用して差し支えない。

問178 複合型サービスの利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の指示を受けた場合、訪問看護の指示の期間に応じて当該月の複合型サービス費より減算すると考えてよいか。

(答)
訪問看護の指示の期間に応じて減算する。

問179 要介護3の複合型サービスの利用者が、特別指示により医療保険による訪問看護の対象者となった場合、減算する単位数はどのように計算するのか。

(答)
当該サービス提供月における特別指示の期間が14 日間の場合、30 単位×14日=420単位を複合型サービス費より減算する。

問180 ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合」とあるが、24時間以内とはターミナルケアを行ってから24時間以内という理解でよいか。

(答)
ターミナルケアを行ってから24時間以内である。

問181 複合型サービス事業所がサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所となることはできるか。

(答)
要件を満たしていれば可能である。

問182 病院又は診療所について、保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなすこととされているが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスについては、この「厚生労働省令で定めるもの」に該当するのか。

(答)
該当しない(=みなされない。)。今後、医療系サービス同士の組み合わせによる複合型サービスが創設された場合には、厚生労働省令で当該組み合わせによる複合型サービスを定めることとなるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスはこの対象ではない。

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