訪問看護

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


特別管理加算


問3 「点滴注射を週3 日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3 日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。

(答)
点滴注射を7 日間の医師の指示期間に3 日以上実施していれば算定可能である。
例えば4月28日(土曜日)から5月4日(金曜日)までの7日間点滴を
実施する指示が出た場合(指示期間*1)は、算定要件を満たす3日目の点滴を実施した4月に特別管理加算を算定する。加算は医師の指示期間につき1 回算定できるが、月をまたいだ場合でも、4月、5月それぞれ3回以上点滴を実施しても両月で特別管理加算を算定することはできない。なお、上記の場合、5月中に再度点滴注射の指示(*2)があり要件を満たす場合、5月も算定可能となる。

※ 平成24 年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問33は削除する。

問4 利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。

(答)
介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。
※ 平成24 年Q&A(vol.1)(平成24 年3 月16 日)問43 は削除する。

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