定期巡回・随時対応型訪問介護看護

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


訪問看護の事業を一体的に行う場合の取扱いについて


問22 一体型定期巡回・随時対応サービスの管理者の資格要件は定められていないが、当該事業所が訪問看護事業所の指定を受けようとする場合の取扱い如何。

(答)
一体型定期巡回・随時対応サービス事業所の管理者が保健師又は看護師以外の者である場合は、一体的に実施する訪問看護事業所には当該管理者とは別の管理者(保健師又は看護師)を配置する必要がある(結果として同一の事業所の事業ごとに2人の管理者が置かれることとなる。)。
また、この場合、事業所全体で常勤換算2.5人以上の看護職員が配置されていれば、いずれの事業の基準も満たすものである。
なお、当該訪問看護事業所の管理者は、一体型定期巡回・随時対応サービス事業所における保健師又は看護師とすることも可能である。

問23 一体型定期巡回・随時対応サービス事業所が、健康保険法の訪問看護事業所のみなし指定を受ける場合の取扱い如何。

(答)
一体型定期巡回・随時対応サービス事業所において看護職員が常勤換算方法で2.5人以上配置されており、かつ、管理者が常勤の保健師又は看護師である場合は健康保険法の訪問看護事業所の指定があったものとみなすこととされている。
したがって、一体型定期巡回・随時対応サービス事業所の管理者が保健師又は看護師でない場合は、当該みなし指定の対象とならない。
ただし、この場合であっても、同一の事業所で一体的に介護保険法の訪問看護事業所を運営している場合は、当該訪問看護事業所が健康保険法のみなし指定の対象となり、事業所全体で常勤換算2.5人以上の看護職員が配置されていれば、いずれの事業の基準も満たすものである。
実施する事業管理者
健康保険法における訪問看
護事業所のみなし指定
事業所全体で確保すべき看
護職員数(常勤換算方法)
事業所A
一体型定期巡回・随時対応
サービス
保健師又は看護師○ 2.5人以上
一体型定期巡回・随時対応
サービス
保健師又は看護師以外×
訪問看護(介護保険) 保健師又は看護師○
事業所B 2.5人以上

報酬の取扱い


問24 訪問看護サービスの利用者について当該利用者の心身の状況等により訪問看護サービスを行わなかった場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできるのか。

(答)
利用者の都合や、月の途中で医療保険の訪問看護の給付対象となった場合、一時的な入院をした場合などのやむを得ない事情により、居宅サービス計画や定期巡回・随時対応サービス計画において定期的に訪問することを位置付けていた訪問看護サービスを提供することが結果としてなかった月においては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)の算定は可能(医療保険の訪問看護の給付対象となった日数を除く。)である。
なお、この場合、利用者にとって真に必要なサービスが提供されるよう、適切なアセスメントとケアマネジメントにより、居宅サービス計画や定期巡回・随時対応サービス計画の見直しを検討すべきである。
※ 定期巡回・随時対応サービスと連携して訪問看護を行う場合の訪問看護費の取扱いについても同様。



a:3814 t:1 y:0

【小規模多機能型居宅介護】

利用定員の考え方

問25 通いサービスの利用定員は、実利用者数の上限を指すものなのか。
(答)
同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり、実利用者数
の上限を指すものではない。
例えば午前中に15 人が通いサービスを利用し、別の10 人の利用者が午
後に通いサービスを利用することも差し支えない。

サテライト事業所


問26 A市指定の本体事業所とB市指定のサテライト事業所がある場合、B
市に居住するサテライト事業所の利用者がA市の本体事業所の宿泊サービ
スを利用する場合、B市のサテライト事業所はA市の指定を受ける必要が
あるか。
(答)
必要ない。

その他(※今回の報酬改定以外)


#style(class=box_blue_swl){{
問27 居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載する内容が重
複する場合の取扱い如何。
(答)
居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載すべき内容が重
複する場合にあっては、いずれかの計画に当該内容を記載することとなる。
なお、小規模多機能型居宅介護の居宅サービス計画等の様式については、
「小規模多機能型居宅介護のケアマネジメントについて(ライフポートワ
ーク)」として調査研究事業の成果が取りまとめられており(※)、こうし
た様式例等も参考とし、適宜活用されたい。
※ 当該資料については、http://www.shoukibo.net/ において掲載。


#style(class=box_blue_swl){{
問28 「サービス提供が過少である場合の減算」及び「事業開始時支援加算」
における登録者数に、障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護等の利
用者を含めるのか。
(答)
基準該当生活介護の利用者については、通いサービスを利用するために
小規模多機能型居宅介護に登録を受けた者と定義されており、介護保険法
における指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の登録者とはみ
なされないことから、これら加算・減算の算定の基準となる登録者には含
まれない。
なお、この取扱いについては、障害者自立支援法の基準該当障害福祉サ
ービスとして実施される又は構造改革特区の認定を受けて実施される自立
訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス又は短期入所の受け入れにつ
いても同様である。
※ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づ
く基準該当生活介護利用者等の受け入れに関するQ&A(平成22 年6 月1
日)問1は削除する。
(削除)
次のQ&Aを削除する。
1 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づ
く基準該当生活介護利用者等の受け入れに関するQ&A(平成22 年6 月1
日)問2
2 指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するQ&A(平成22 年9 月29 日)
問1
15
【認知症対応型共同生活介護】


***夜勤職員の配置


#style(class=box_blue_swl){{
問29 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び
深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配
置することとされたが、経過措置は設けられないのか。
(答)
今回の基準改正に伴い、平成24 年4月1日以降、認知症対応型共同生活
介護の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごと
に必ず1名を配置しなければならないこととなるが、経過措置を設けるこ
とはしていない。
なお、平成24 年4月1日以降、厚生労働大臣が定める夜勤体制の基準(認
知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに1以上)を満たさな
かった場合は、介護報酬が減算(所定単位数の97%)されることとなる。


#style(class=box_blue_swl){{
問30 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、
夜勤職員を3名配置する必要があるのか。
(答)
3つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所であっ
ても、各共同生活住居ごとに夜勤職員の配置が必要であるため、3名の夜
勤職員を配置する必要がある。
なお、事業所の判断により、人員基準を満たす夜勤職員を配置したうえ
で、さらに宿直職員を配置する場合は、「社会福祉施設における宿直勤務
の取扱いについて」(昭和49年8月20日社施第160号)に準じて適切に行う
ことが必要である。


***短期利用共同生活介護費


#style(class=box_blue_swl){{
問31 利用者に対し連続して30 日を超えて短期利用共同生活介護を行って
いる場合において、30 日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護
については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する
期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合はどのよ
うに取り扱うのか。
(答)
当該期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合は、
その期間を含める取扱いとなる。
16
【介護保険3施設共通】


*** 口腔機能維持管理加算


#style(class=box_blue_swl){{
問32 口腔機能維持管理体制加算及び口腔機能維持管理加算における「歯科
衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関
の歯科衛生士でもよいのか。
(答)
両加算ともに、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わ
ない)または協力歯科医療機関に属する歯科衛生士のいずれであっても算
定可能である。ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医
師の指示が必要である。


***経口維持加算


#style(class=box_blue_swl){{
問33 経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認
められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのこ
とだが、日数の制限等はないのか。
(答)
著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口に
よる食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要
な栄養は摂取されており、かつ、概ね1 週間以上にわたり著しい摂食機能
障害による誤嚥が認められないと医師又は歯科医師が判断した日までの期
間とするが、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180 日以内
の期間に限ることとしている。
誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を
得た日から起算して180 日を超えた場合でも、造影撮影(造影剤使用撮影)
又は内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)を再度実施した上で、医師又
は歯科医師が特別な栄養管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当
該栄養管理を実施することについて利用者又はその家族の同意を得た場合
にあっては、当該加算を算定できることとする。ただし、この場合におい
て、医師又は歯科医師の指示は概ね1月毎に受けるものとする。
※ 平成21 年Q&A(vol.2)(平成21 年4 月17 日)問7は削除する。
(削除)
次のQ&A を削除する。
平成17 年Q&A(平成17 年9 月7 日) 問54
17
【介護老人福祉施設】


***基本施設サービス費


#style(class=box_blue_swl){{
問34 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する介護老人福祉施設の多床室
について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、
具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。
(答)
平成24年4月1日において現に基本設計が終了している施設又はこれ
に準ずると認められるものについても、同日において「建築中のもの」と
して取り扱って差し支えない。なお、「これに準ずると認められるもの」と
は、平成24年4月1日において現に介護老人福祉施設の開設者が確定し
ており、かつ、当該開設者が当該事業の用に供する用地を確保しているも
のであって、平成24年度中に確実に建物の着工が見込まれる程度に具体
的な構想に至っていると都道府県知事又は市町村長が認めるものをいう。
※ 平成24 年Q&A(vol.1)(平成24 年3 月16 日)問192 は削除する。
【介護老人保健施設】


***在宅強化型の介護老人保健施設


#style(class=box_blue_swl){{
問35 平均在所日数などの算出における「延べ入所者数」については、外泊
中の入所者は含まれるのか。
(答)
含まれる。


#style(class=box_blue_swl){{
問36 平均在所日数については、小数点第3位以下は切り上げることとされ
ているが「在宅において介護を受けることになったものの割合」について
も同様と考えてよいか。
(答)
「在宅において介護を受けることになったものの割合」、「要介護4及び
要介護5の者のしめる割合」などについても、小数点第3位以下を切り上
げる。



***退所後訪問指導加算


#style(class=box_blue_swl){{
問37 退所後訪問指導を行った者が、当該訪問の日から1 月の間に再入所し
た場合は、入所前後訪問指導加算を算定できるか。
(答)
同一日の訪問について、退所後訪問指導加算と入所前後訪問指導加算の
両方を算定することはできない。
また、再入所にあたって再度訪問した場合であっても、退所後訪問指導
加算を算定した日から1 月間は入所前後訪問指導加算を算定できない。な
お退所前訪問指導加算を算定した日から1 月間についても同様の取扱いで
ある。


#style(class=box_blue_swl){{
問38 入所者が介護老人保健施設を退所した後に、併設する通所リハビリテ
ーション事業所で通所リハビリテーションを行う場合であって、通所開始
前30 日以内に当該入所者の居宅を訪問し、必要な指導を行った場合は、
リハビリテーションマネジメント加算の要件を満たすと共に、退所前訪問
指導加算又は退所後訪問指導加算の要件を満たすと考えてよいか。
(答)
入所者が、介護老人保健施設を退所した後に併設する通所リハビリテー
ション事業所で通所リハビリテーションを行う場合であって、介護老人保
健施設で施設サービス計画を作成した者と、通所リハビリテーション事業
所で通所リハビリテーション計画を作成する者が密接に連携している場合
に限り、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件である居宅の訪
問を行う際に退所前又は退所後の療養上の指導を併せて行うことは差し支
えない。
ただし、当該訪問において、通所リハビリテーション費における訪問指
導に係る加算を算定する場合は、退所前訪問指導加算及び退所後訪問指導
加算は算定できない。また、退所前訪問指導加算又は退所後訪問指導加算
を算定する場合は、通所リハビリテーション費における訪問指導に係る加
算は算定できない。
※ 平成24 年Q&A(vol.1)(平成24 年3 月16 日)問211 の※は下記に修正
する。
※ 平成21 年Q&A(vol.1)(平成21 年3 月23 日)問96 及び平成18
年Q&A(vol.3)(平成18 年4 月21 日)問12 は削除する。
19
【介護療養型医療施設】


***短期集中リハビリテーション実施加算


#style(class=box_blue_swl){{
問39 入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実
施加算の算定はどうなるのか。
(答)
介護療養型医療施設を退院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場
合には退院日から3ヶ月経過していなければ算定できない。なお、別の介
護療養型医療施設に入院した場合は算定できる。
なお、
① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に
入院したため、退院となった後に同じ介護療養型医療施設に再入院し
た場合、再入院時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定
すべきだった3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテー
ション実施加算を再度算定することができる。
② 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は終了後3ヶ月
に満たない期間に4週間以上の入院後に同じ介護療養型医療施設に再
入院した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認め
られる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定す
ることができる。
※ 平成21 年Q&A(vol.1)(平成21 年3 月23 日)問100 は削除する。
20


***特別養護老人ホームへの転換(※今回の報酬改定以外)


#style(class=box_blue_swl){{
問40 療養病床を有する医療法人が、転換に際して新たに社会福祉法人を立
ち上げて特別養護老人ホームに転換する場合、基準省令附則第13 条に基
づく転換に該当するか。
(答)
該当する。
【介護職員処遇改善加算】


#style(class=box_blue_swl){{
問41 加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うの
か。また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取り扱うのか。
(答)
通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の端数を四捨
五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行
の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加算額から保険請求額等を減じた
額となる。
※ なお、保険請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定する。
※ 平成24 年Q&A(vol.1)(平成24 年3 月16 日)問248 は削除する。
21
【補足給付】(※今回の報酬改定以外)


***食費の設定


#style(class=box_blue_swl){{
問42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、その
ように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
(答)
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食
に分けて設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介
護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則とし
て一食ごとに分けて設定する。
利用者負担第4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、
利用者負担第1 段階から第3 段階の方についてもー食ごとの食費の設定にな
るものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合
計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われ
ず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
具体的には、例えば、朝食400 円、昼食450 円、夕食530 円と設定した場
合、利用者負担第3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650 円であ
るので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850
円)の場合であれば「負担限度額」との差額200 円が補足給付として支給さ
れる。
※ 平成17 年10 月Q&A(平成17 年9 月7 日)問47 は削除する。
22
【一部ユニット型施設・事業所関係】(※今回の報酬改定以外)
***一部ユニット型施設における入所者数等の算定


#style(class=box_blue_swl){{
問43 一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット
型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した
場合、人員配置を算定する際の入所者数・利用者数の「前年度の平均値」
はどのように算出するのか。
(答)
別施設・事業所として指定等した当該年度については、双方の施設・事
業所を一体として前年度の実績に基づき入所者数・利用者数の「前年度の
平均値」を算出する。
翌年度については、別施設・事業所として指定等した以後の実績に基づ
いて、それぞれの入所者数・利用者数の「前年度の平均値」を算出する。
ただし、看護職員の数の算定根拠となる入所者数・利用者数の「前年度の
平均値」については、翌年度以降についても、双方の施設・事業所を一体
として算出することとして差し支えない。
※ 平成23 年Q&A「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いに
ついて(疑義解釈)」(平成23 年9 月10 日)問10 は削除する。
【EPA介護福祉士候補者関係】(※今回の報酬改定以外)
(削除)
次のQ&Aを削除する。
平成21 年Q&A(vol.1)(平成21 年3 月23 日) 問7






a:3814 t:1 y:0