小規模多機能型居宅介護


利用定員の考え方

問25 通いサービスの利用定員は、実利用者数の上限を指すものなのか。
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(答)
同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり、実利用者数の上限を指すものではない。
例えば午前中に15 人が通いサービスを利用し、別の10 人の利用者が午後に通いサービスを利用することも差し支えない。

サテライト事業所


問26 A市指定の本体事業所とB市指定のサテライト事業所がある場合、B市に居住するサテライト事業所の利用者がA市の本体事業所の宿泊サービスを利用する場合、B市のサテライト事業所はA市の指定を受ける必要があるか。

(答)
必要ない。

その他(※今回の報酬改定以外)


問27 居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載する内容が重複する場合の取扱い如何。

(答)
居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載すべき内容が重複する場合にあっては、いずれかの計画に当該内容を記載することとなる。
なお、小規模多機能型居宅介護の居宅サービス計画等の様式については、「小規模多機能型居宅介護のケアマネジメントについて(ライフポートワーク)」として調査研究事業の成果が取りまとめられており(※)、こうした様式例等も参考とし、適宜活用されたい。
※ 当該資料については、http://www.shoukibo.net/ において掲載。

問28 「サービス提供が過少である場合の減算」及び「事業開始時支援加算」における登録者数に、障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護等の利用者を含めるのか。

(答)
基準該当生活介護の利用者については、通いサービスを利用するために小規模多機能型居宅介護に登録を受けた者と定義されており、介護保険法における指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の登録者とはみなされないことから、これら加算・減算の算定の基準となる登録者には含まれない。
なお、この取扱いについては、障害者自立支援法の基準該当障害福祉サービスとして実施される又は構造改革特区の認定を受けて実施される自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス又は短期入所の受け入れについても同様である。
※ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護利用者等の受け入れに関するQ&A(平成22 年6月1日)問1は削除する。
(削除)
次のQ&Aを削除する。
1 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づ
く基準該当生活介護利用者等の受け入れに関するQ&A(平成22年6月1日)問2
2 指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するQ&A(平成22年9月29日)問1



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