複合型サービス


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)

事業所が病院又は診療所である場合


問10 介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。

(答)
今回の訪問看護(医療系サービス)と小規模多機能型居宅介護(福祉系サービス)の組合せによる複合型サービスはみなし指定には該当しない。
なお、当該規定は医療系サービスと医療系サービスによる複合型サービスが創設された場合に、当該複合型サービスをみなし指定を行う対象とすることを想定している規定である。
(参考)
複合型サービスは、現在のところ、訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによるサービスのみ規定している。



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