訪問看護


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)

理学療法士等による訪問看護


問1 複数の事業所の理学療法士等が1人の利用者に対して訪問看護を1日に合計して3回以上行った場合は、それぞれ90/100に相当する単位数を算定するのか。

(答)
それぞれ90/100 に相当する単位数を算定する。

複数名による訪問看護


問2 理学療法士等が看護師等と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。
この場合、同時に複数名の看護師等が訪問看護を行った場合に係る加算を算定することは可能か。

(答)
基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。
また、同時に複数名が訪問看護を行った場合に係る加算の算定は可能である。なお、理学療法士等が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。

特別管理加算


問3 今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除されているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別管理加算は算定できなくなったのか。

(答)
ドレーンチューブを使用している状態にある者は、留置カテーテルを使用している状態にある者に含まれるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定することが可能である。

問4 経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算
(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか。

(答)
経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者であるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定する。

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