居宅療養管理指導

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

同一建物居住者

問50 以下のような場合は、「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合
③ 同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合

(答)
いずれの利用者に対しても「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定する。

問51 以下の場合は、どのように取扱うのか。
① 同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等の場合
② 外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合

(答)
いずれも別の建物となる。

問52 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。

(答)
実際の居住場所で判断する。

問53 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更した場合に、どのように取扱うのか。

(答)
月の途中から医療保険から介護保険に変更した場合、1月当たりの算定回数については、同一医療機関において、両方の回数を合算する。
※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)居宅療養管理指導のQ4は削除する。

問54 医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。

(答)
毎回行うことが必要である。
なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。
※ 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問7は削除する。
(削除)
次のQAを削除する。
1 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)居宅療養管理指導のQ5
2 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問43

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