居宅療養管理指導

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


同一建物居住者


問5 医師の居宅療養管理指導において、同一の集合住宅等に居住する複数の利用者に対して、同一日に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は訪問診療のみを行い、もう1人は訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、同一建物居住者以外の単位数を算定することとなるのか。

(答)
同一建物居住者以外の単位数を算定する。
なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。

他の薬局との連携


問6 既に在宅基幹薬局として居宅療養管理指導を実施している薬局が、サポート薬局となることはできるのか。

(答)
サポート薬局となることができる。ただし、同一の利用者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置付けが頻繁に変わることは認められない。

問7 サポート薬局として1つの薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か。

(答)
連携することは可能である。ただし、サポート薬局として在宅業務に支障がない範囲で対応する必要がある。

問8 サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないのか。

(答)
いずれについても免許を取得していることが必要である。

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