介護保険3施設共通


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)

口腔機能維持管理加算


問11 口腔機能維持管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月4回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2回分の実施とするのか。

(答)
同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は、1 回分の実施となる。



a:1120 t:1 y:0