平成25年6月号 消費税8%アップに関する内容
第21回(平成25年6月号)
新緑が目に眩しい季節となりました。
初夏の気配をたっぷりと感じられる毎日ですね。
梅雨のジメジメに加えて朝夕は急に冷え込んだり、お昼は気温がどんどん上がったりと気候が不安定な時でもありますので体調管理にはくれぐれもお気をつけ下さいますように。
さて、今月お届けします情報はやっぱり一番関心の高い消費税8%アップに関する内容です。
平成26年4月1日からいよいよ消費税が8%にアップ!!身近な経理処理はどうなるの?
質問1 4月1日以前から継続的に使用している電気・ガス・水道等の光熱費はどうなるの?
答え 光熱費については4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率の5%が適用されます。
質問2 商品や製品を販売した場合はどうなるの?
答え 商品や製品の販売等の日とは商品や製品を相手に引渡した日となります。
売買契約の締結日がいつであるかに関わらず納品日が平成26年4月1
日以後であれば消費税は8%が適用されます。
このように税率を確認するうえでは、モノを売ったり、買ったりした時期がいつなのかという事が重要なポイントとなります。
また、平成26年4月1日以後でも工事や製造に係る請負契約、資産の貸付等で経過措置(旧税率5%適用)が設けられているものもあります。
経過措置の適用には要件に該当するかどうかの判定が必要となりますので何かご不明点がございましたら担当者までご相談下さい。
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