施設サービス

基本事項

① 入所等の日数の数え方について
原則として入所等をした日及び退所等をした日の両方を含みます。

同一敷地内における施設の間で,利用者が退所をしたその日に他の施設に入所する場合は,入所等の日は含み、退所等の日は含みません。

退所したその日に同一敷地内にある病院若しくは診療所に入院する場合は,退所等の日は算定されません。

同一敷地内等の病床を退院したその日に入所する場合は入所の日は算定されません。

平均利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含みません。

例えば、午前中に退所が1名あり、その空床となったベッドに午後から入所があった場合、同日で2名の利用者が存在することとなりますが、同日の利用者数カウントは午後から入所した1名だけをカウントすれば良いということです。

② 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について
施設定員を上回る利用者を入所をさせて定員超過利用に対しては、介護給付費の減額を行う。

この場合の利用者の数は、1月間(曆月)の利用者の数の平均を用います。

1月間の利用者の数の平均は,その月の全利用者の延数をその月の日数で除して得た数とします(小数点以下切り上げ)。

定員超過の翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の単位数が算定されます。

都道府県知事の指導に従わず、定員超過利用が2月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き指定又は許可の取消しを検討するものとされます。

災害, 虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については減算は行いません。

やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとされます。

③ 常動換算方法による職員数の算定方法について
暦月ごとの職員の勤務延時間数を,常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定し,小数点第2位以下を切り捨てます。

やむを得ない事情によって,配置されていた職員数が一時的に1割の範囲内で減少した場合は,1月を超えない期間内に職員が補充 されれば,職員数が減少しなかったものとみなします。

④ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について
看護師等の配置数の人員基準欠如に対して, 介護給付費を減額します。

人員基準上の利用者数は,前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月3
1日をもって終わる年度)全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た平均を用います(小数点第2位以下切り上げ)。

看護・介護職員の人員基準欠如については,

  1. 人員基準から1割を超えて減少した場合,その翌月から解消される月まで利用者の全員について減算します。
  2. 1割の範囲内で減少した場合には,その翌々月から解消される月まで利用者の全員について減算します(翌月の末日において満たす場合を除く)。

看護・介護職員以外については,その翌々月から解消される月まで,利用者等の全員について減算されます(翌月の末日において満たす場合を除く。)。

看護・介護職員については, 最も低い所定単位数を算定するために必要な員数を満たさない場合に人員基準欠如となり最も低い所定単位数
を基にして減算を行います。

都道府県知事は,著しい人員基準欠如が継続する場合には,職員の増員,利用定員等の見直し,事業の休止等を指導し、指導に従わない場合には,特別な事情がある場合を除き,指定又は許可の取消しを検討します。

⑤ 夜勤体制による減算について
夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算は,発生した翌月において利用者の全員について減算されます。

⑥ 短期入所サービスと施設サービスの区分について
短期入所サービスは,あらかじめ利用期間(退所日)を定めて入所します。

あらかじめ退所日を決めて入所する場合のサービスは短期入所サービスであり,利用期間(退所日)を定めていない入所が施設入所となります。

⑦ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について
加算の算定要件として「認知症高齢者の日常生活自立度」を用いる場合の日常生活自立度の決定は,医師の判定結果又は主治医意見書を用います。

医師の判定結果は,居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載します。

主治医意見書とは,「主治医意見書」の中の「3心身の状態に関する意見(Ⅰ)日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいいます。

複数の医師の判定結果がある場合にあっては,最も新しい判定を用いるものとします。

医師の判定が無い場合は,「要介護認定等の実施について」に基づき,認知調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の認定調査票(基本調査)」 9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとします。


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