日割りの考え方

介護予防、小規模多機能型居宅介護のように月額の定額報酬の請求の場合は、介護報酬の日割り計算が必要な場合があります。

要介護認定の区分変更で月の途中に要介護状態が、要介護と要支援をまたがる変更となった場合はその日数に応じて日割り計算します。

ただし、要支援1から要支援2への変更などの区分変更において変更前から引き続いて同一のサービスを利用する場合は、日割り計算を行わずに当初の要支援区分にて報酬を算定します。

月の途中に他市町村から転入してきた小規模多機能型居宅介護の利用者は、契約期間に応た日割り計算となります。

市内で転居したことにより、同じ月に転居前と転居後で違う事業所を利用した場合は、それぞれの事業所ごとに契約期間に応じた日割り計算にて算定します。

また,加算(月額)部分に対する日割り計算は行いません。

公費の適用期間は、公費適用の有効期間の開始日から終了日までが算定対象となります。

月額包括報酬での日割り請求の適用区分については次の表を参照ください。


月額包括報酬での日割り請求の適用区分

月額報酬対象サービス対象となる事由起算日
・介護予防訪問介護
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
(介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型を含む)
開始・区分変更(要支援1⇔要支援2)変更日
・区分変更(要介護→要支援)契約日
・サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)
・事業所指定効力停止の解除
終了・区分変更(要支援1⇔要支援2)変更日※
・区分変更(要支援→要介護)契約解除日※
(満了日)
(開始日)
・サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)
・事業所指定有効期間満了
・事業所指定効力停止の開始
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
開始・区分変更(経過的要介護~要介護5の間、要支援1⇔要支援2)変更日
・区分変更(要介護⇔要支援)サービス提供日
・サービス事業所の変更
・事業開始(指定有効期間開始)
・事業所指定効力停止の解除
・受給資格取得
・転入
・利用者の登録開始(前月以前から継続している場合を除く)
終了・区分変更(経過的要介護~要介護5の間、要支援1⇔要支援2)変更日※
・区分変更(要介護⇔要支援)契約解除日※
(廃止・満了日)
(開始日)
(喪失日)
(転出日)
・サービス事業所の変更
・事業廃止(指定有効期間満了)
・事業所指定効力停止の開始
・受給資格喪失
・転出
・利用者との契約解除
夜間対応型訪問介護開始・サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)契約日
・事業所指定効力停止の解除
終了・サービス事業所の変更(同一保険者内のみ)契約解除日※
(満了日)
(開始日)
・事業所指定有効期間満了
・事業所指定効力停止の開始

※引き続き月途中からの開始事由がある場合については、その前月となります。

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