訪問リハビリテーション

  1. 訪問リハビリテーション費(1回につき)305単位の変更はなし。
  2. 医師の診察頻度を医師の診療の日から1月から、3月以内に緩和。
  3. 老健の医師が診察を行った場合、1月から3月毎に緩和。
  4. 訪問介護のサービス提供責任者と連携加算 → 300単位/回※3月に1回を限度。
    訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者とともに利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合。
  5. サテライト型訪問リハビリテーション事業所の設置を可能とすること。



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