訪問看護~短時間型重視が明確化~
''訪問看護ステーションの場合
''|~現行 |~4月からの単位 |~比較 |
20分未満 285単位/回 | 316単位/回 | 10.8% |
30分未満 425単位/回 | 472単位/回 | 11.1% |
30分以上60分未満 830単位/回 | 830単位/回 | 0% |
1時間以上1時間30分未満 1198単位/回 | 1138単位/回 | ▲5.1% |
病院又は診療所の場合
現行 | 4月からの単位 | 比較 |
---|---|---|
20分未満 230単位/回 | 255単位/回 | 10.8% |
30分未満 343単位/回 | 381単位/回 | 11.1% |
30分以上60分未満 550単位/回 | 550単位/回 | 0% |
1時間以上1時間30分未満 845単位/回 | 811単位/回 | ▲4.1% |
訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護
現行 | 4月からの単位 | 比較 |
---|---|---|
30分未満 425単位/回 | 1回あたり316単位/回 | ▲25.7% |
30分以上60分未満 830単位/回 | ▲61.9% |
※1日2回を超えて訪問看護を行う場合、1回につき所定単位数の90/100を乗じた単位数で算定する。
※1回あたり20分以上
※1人の利用者につき1週間に6回を限度に算定する。
ターミナルケア加算 → 2,000単位/死亡月
・死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合。
・医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は、算定できない。
退院時共同指導加算(新規) → 600単位/回
・主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書のより提供した場合。
・退院又は退所後の初回に、1回(特別な管理を要する者である場合、2回)に限り算定。
・医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。
初回加算(新規) → 300単位/月
・新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合。
・退院時共同指導加算を算定する場合は、算定できない。
看護・介護職員連携強化加算(新規) → 250単位/月
・訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合。
特別管理加算250単位/月(変更)
→ 特別管理加算(Ⅰ)500単位/月
在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である
→ 特別管理加算(Ⅱ)250単位/月
在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態等である
定期巡回・随時対応サービス連携加算(新規)
・定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護 → 2,920単位/月
・要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算 → 800単位/月
・医療保険の訪問看護を利用している場合の減算 → 96単位/日
次は訪問リハビリテーションへ
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