負担限度額

介護施設サービスを利用する場合には、食費・居住費といつたホテルコストが全額自己負担となります。

このホテルコストが低所得者の負担増にならないように、利用者の所得に応じて負担眼度額が設けられています。

施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を差し引いた額を「特定入所者介護(支援)サービス費」としで介護保険から支給されますので、低所得者は負担限度額までが自己負担金額となります。

この制度の対象になるのは、利用者負担段階第1段階から第3段階の利用者です。

但し第4段階の利用者でも一定の要件を満たせば認められる特例があります。


負担限度額

利用者負担段階対象者
第1段階世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
生活保護を受けている人
第2段階世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
第3段階世帯員全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない人
第4段階世帯内に市民税を課税されている人がいるが、本人が市民税非課税の人
本人が市民税を課税されている人


利用者負担段階食費居住費
多床室従来型個室(特養)従来型個室(老健、療養)ユニット型準個室ユニット型個室
基準費用額1,380円320円1,150円1,310円1,640円1,970円
第1段階300円0円320円490円490円820円
第2段階390円320円420円490円490円820円
第3段階650円320円820円1,310円1,310円1,640円

基準費用額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額で、施設によっては利用者負担額が基準費用額と異なる場合があります。


負担限度額の利用手続は、負担限度額認定申請を行うことによる認定を受けることが必要です。

認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年6月30日までとなります。

引き続き認定を継続するためには、更新の申請を行う必要があります。

認定基準は、前年の世帯の課税状況並びに本人の所得と課税年金の合計額によって判断されます 。

対象となるサービスは、

  1. 介護老人福祉施設(居住費・食費)
  2. 介護老人保健施設(居住費・食費)
  3. 介護療養型医療施設(居住費・食費)
  4. 短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
  5. 短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
  6. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)
    となっています。

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