賃金等について(ポイント5)

賃金ポイント5

従業員(訪問介護員等)に対する労務管理を適切に行うために、労働者名簿と賃金台帳を作成しなければなりません(労働基準法第107条、同第108条)。

また、労働者名簿は従業員(訪問介護員等)が退職等した日から3年間、賃金台帳は最後に記入をした日から3年間保存しなければなりません(労働基準法第109条)。

労働者名簿には、従業員(訪問介護員等)の氏名、雇入れの年月日、退職の年月日およびその事由等を記入します(労働基準法第107条)。

賃金台帳には、従業員(訪問介護員等)の氏名の他、賃金の支払いに必要な情報(賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額)を記入します。

賃金台帳の記入は、賃金の支払いの都度遅滞なく行わなければなりません(労働基準法第108条)。

労働者名簿、賃金台帳

介護保険請求システムを利用して、労働者名簿と賃金台帳を作成

労働者名簿と賃金台帳は、原則として紙媒体に保存するものとされていますが、電子媒体等で保存しても構いません。

したがって、介護保険請求システムには、労働者名簿や賃金台帳に必要な項目が登録されていますので、労働者名簿や賃金台帳として使用することもできます。

ただし、紙媒体以外で保存する場合には、法定必要記載事項を具備し、かつ、事業所ごとにそれぞれ画面に表示し、印字するための装置(プリンター等)を備え付ける等の措置を講じ、労働基準監督官の臨検時等閲覧、提出等が必要とされるときに、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出することができるシステムとなっていることが要件になります。

また、その必要記載事項を具備する限り、労働者名簿と賃金台帳とあわせて作成することも認められています。



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