身体拘東鹿止未実施減算

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護療養型医療施設、老人保健施設)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は身体拘束廃止未実施減算として,1日につき5単位を所定単位数から減算します。

身体拘束廃止未実施減算については,施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく,身体拘束等を行う場合の記録を行っていない場合に,入所者全員について所定単位数から減算します。

この事実が生じた場合,速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし,事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について,入所者全員について所定単位数から減算することとする。



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