障害福祉における自立支援給付との併用では、介護保険法の規定による介護保険給付が優先されます。
但し、市町村は、状況を勘案して、状況に応じて障害者自立支援給付を優先させても良いことになっています。
双方のサービスに同じ内容のサービスがある場合には、介護保険サービスをまず利用し、市町村が適当と認めた場合は介護保険の給付上限を超えた部分を障害者自立支援サービスとして利用して良い事になっています。
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