小規模多機能型事築開始支援加算
①事業開始時支援加算(Ⅰ) 500単位
事業開始後1年未満であって、算定月の末日時点までの間、登録者の数が登録定員の100分の70に満たない事業所について、平成27年3月31日までの間、1月につき所定単位数を加算します。
事業開始とは指定日の属する月を言います。
登録者の数が過去に一度でも登録定員の百分の八十以上となったことのある事業所については、その後百分の七十を下回った場合であっても加算の算定はできません。
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