市町村長が厚生労働省に市町村独自報酬の算定を行いたい旨の申請をし、厚生労働大臣がその内容を認めた場合に限り、小規模多機能型居宅介護事業所において所定単位数に加算した単位数を算定することができる仕組みです。
算定要件については、市町村それぞれが定めることができます。
小規模多機能型居宅介護初期加算
小規模多機能型認知症加算
小規模多機能型看護職員配置加算
小規模多機能型事業開始支援加算
a:3433 t:4 y:0
Copyright © 2024 クロスト税理士法人 All Rights Reserved. 大阪市中央区南本町4-1-1 ヨドコウビル5F 06-6251-1350
powered by Quick Homepage Maker 7.6.1based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK