福祉施設夜勤職員配置加算
① 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 22単位
- 介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定している。
- 入所定員が31人以上50人以下である。
- 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を加えた数以上である。
② 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ13単位
- 介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定している。
- 入所定員が30人又は51人以上であること。
- 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を加えた数以上である。
③ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ27単位
- ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 入所定員が31人以上50人以下であること。
- 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を加えた数以上であること。
④ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ18単位
- ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 入所定員が30人又は51人以上であること。
- 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を加えた数以上であること。
⑤夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数です。一日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一六時問をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は切り捨てます。
図9
⑥一部ユニット型指定介護老人福祉施設においては、ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて区別して加算の算定の可否を判断します。
ユニット部分において加算の算定基準を満たした場合にはユニット部分の入所者について夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ又はロを、ユニット部分以外の部分において加算の算定基準を満たした場合には当該部分の入所者について夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ又はロを、それぞれ算定します。
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