ケアマネさんに営業するなら今がチャンス!
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算は、次の2つについて改正されました。
- 特定の事業所の割合が90%から80%に変更されました。
- 対象サービスの範囲については、限定が外されました。
特定事業所集中減算の改正内容
まず、特定の事業所の割合は改正前は90%でしたが、今回の改正で80%になりました。
例えば、30件のケアプランを持っているケアマネさんは、併設されている事業所に回すのは、今までは3件でしたが今後は6件回さなければなりません。
すなわち、併設されている事業所の利用者が3人減ることになります。
もう一つの改正点は、対象サービスの範囲がなくなったことです。
今までは、特定事業所集中減算の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の3つだけでした。
それがサービスの対象範囲の枠がなくなりました。
すべてのサービスが特定事業所集中減算の対象になりました。
ケアマネさんにとって、今まで訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の3つだけ管理すれば良かったのが、すべてを管理しなければならず手間がかかります。
【居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の改正内容】
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
特定の事業所へのサービスの偏り割合の計算
特定事業所集中減算の特定事業所の割合が90%から80%に引き下げられたことによって、今まで1割を他の事業所に回していましたが、これを2割回さなければならない居宅介護支援事業所が多いと思います。
そのサービスの紹介率最高法人(最も多くケアプランを作っている法人)のケアプランの枚数を全体の枚数で割って80%を超えているいるかどうかを計算します。
そして、その計算は今年9月1日から来年2月末の6ヶ月間の集計を来年3月に行い、その結果で特定の事業所の割合が80%を超えている場合は、来年4月から利用者1人について200単位減額されます。
したがって、ケアマネさんは8月までに1割の利用者を別の事業所へ移す準備を終らせなければなりません。
手続きは、ケアプランを見直して担当する事業所を別の事業所に変更して、サービス担当者会議を開催して引き継ぎます。
ケアマネさんへ営業するなら、今がチャンス
ケアマネさんが、8月までに1割の利用者を別の事業所へ移す準備を終らせなければなりません。
そのためケアマネさんに営業に行かれている方は、チャンスが広がります。
ただし、お互いに融通し合っている事業所があると聞いたことがあるので、その場合には営業に行っても難しいかもしれません。
関連する記事
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算(動画)
http://kaigokeiei.net/index.php?go=g82lMR
居宅介護支援の特定事業所集中減算の見直し
http://kaigokeiei.net/index.php?go=6tHrx0
松本会計メルマガ登録
介護経営に役立つ情報等をお届けします!
下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。
a:1219 t:1 y:0