ケアマネさんに営業するなら今がチャンス!

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算は、次の2つについて改正されました。

  1. 特定の事業所の割合が90%から80%に変更されました。
  2. 対象サービスの範囲については、限定が外されました。

特定事業所集中減算の改正内容

まず、特定の事業所の割合は改正前は90%でしたが、今回の改正で80%になりました。

例えば、30件のケアプランを持っているケアマネさんは、併設されている事業所に回すのは、今までは3件でしたが今後は6件回さなければなりません。

すなわち、併設されている事業所の利用者が3人減ることになります。

もう一つの改正点は、対象サービスの範囲がなくなったことです。

今までは、特定事業所集中減算の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の3つだけでした。

それがサービスの対象範囲の枠がなくなりました。

すべてのサービスが特定事業所集中減算の対象になりました。

ケアマネさんにとって、今まで訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の3つだけ管理すれば良かったのが、すべてを管理しなければならず手間がかかります。


【居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の改正内容】
画像の説明
出典:平成27年3月3日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

特定の事業所へのサービスの偏り割合の計算

特定事業所集中減算の特定事業所の割合が90%から80%に引き下げられたことによって、今まで1割を他の事業所に回していましたが、これを2割回さなければならない居宅介護支援事業所が多いと思います。

そのサービスの紹介率最高法人(最も多くケアプランを作っている法人)のケアプランの枚数を全体の枚数で割って80%を超えているいるかどうかを計算します。

そして、その計算は今年9月1日から来年2月末の6ヶ月間の集計を来年3月に行い、その結果で特定の事業所の割合が80%を超えている場合は、来年4月から利用者1人について200単位減額されます。

したがって、ケアマネさんは8月までに1割の利用者を別の事業所へ移す準備を終らせなければなりません。

手続きは、ケアプランを見直して担当する事業所を別の事業所に変更して、サービス担当者会議を開催して引き継ぎます。

ケアマネさんへ営業するなら、今がチャンス

ケアマネさんが、8月までに1割の利用者を別の事業所へ移す準備を終らせなければなりません。

そのためケアマネさんに営業に行かれている方は、チャンスが広がります。

ただし、お互いに融通し合っている事業所があると聞いたことがあるので、その場合には営業に行っても難しいかもしれません。

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