居宅介護支援の基本報酬の見直し~認知症加算と独居高齢者加算の基本報酬への包括化~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

認知症加算と独居高齢者加算は、基本報酬に包括されます。

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出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

すなわち、加算が算定できなくなります。

これは、結構大きな影響があるかもしれません。

独居高齢者加算は、お一人なのでケアプランの作成に手間がかかります。

【(ご参考)認知症加算と独居高齢者加算の算定要件】
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出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

今回の報酬改定で認知症加算と独居高齢者加算が、基本報酬に包括化され加算が算定できなくなった理由として厚生労働省は、認知症加算と独居高齢者加算はケアマネさんの基本的な業務であるから加算で評価するものではないとしています。

居宅介護支援における各種加算の取得状況

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出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

居宅介護支援における各種加算の取得状況は、上の表の通りです。

この表から、認知症加算も独居高齢者加算も他の加算に比べて、取得されている事業所が多いことが分かります。

認知症加算は受給者の約22%の割合を占め、事業所の約85%が算定しています。

一方、独居高齢者加算は受給者の約12%の割合を占め、事業所の約85%が算定しています。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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