居宅支援特定事業所加算
基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。
①特定事業所加算(Ⅰ) 500単位
- 常勤専従の主任介護支援専門員を配置。
- 常動専従の介護支接専門員を三名以上配置。
- 会議の定期的な開催。
- 二十四時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保。
- 要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の五十以上。
- 計画的に研修を実施。
- 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合、支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供。
- 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加。
- 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない。
- 利用者数が介護支援専門員一人当たり四十名未満である。
②特定事業所加算(Ⅱ) 300単位
- 会議の定期的な開催
- 二十四時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保。
- 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない。
- 利用者数が介護支援専門員一人当たり四十名未満である。
- 常動専従の主任介護支援専門員等を配置していること。
- 常勤専従の介護支接専門員を二名以上配置していること。
- 介護支援専門員に対して計画的に研修を実施していること。
- 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
③共通項目
- 常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務可。
- 常勤専従の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要がある。
- 会議の要件
議題は、少なくとも次のような議事を含めること。- 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
- 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
- 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
- 保健医療及び福祉に関する諸制度
- ケアマネジメントに関する技術
- 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
- その他必要な事項
議事については、記録を作成し、二年間保存しなければならないこと。
「定期的」とは、概ね週一回以上であること。
- 二四時間連絡可能な体制は、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うもので、介護支援専門員が輪番制による対応等も可能。
- 取り扱う利用者数は、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員一名当たり四0名未満であれば差し支えないが、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならない。
居宅支援初回加算
入院時情報連携加算
居宅支援退院退所加算
居宅支援認知症加算
居宅支援独居高齢者加算
居宅支援小規模多機能型連携加算
特定事業所集中減算
運営基準減算
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