特定事業所集中減算

1月につき200単位を減算

①正当な理由なく、前六月開に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪間介護、通所介護又は福祉用具貸与の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の九十を超えていることが要件となります。

②具体的な計算式
事業所ごとに、次の計算式により計算し、1、2又は3のいずれかの値が九0%を超えた場合に減算します。

  1. 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護を位置付けた計画数
  2. 通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷通所介護を位置付けた計画数
  3. 福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷福祉用具貸与を位置付けた計画数

※紹介率最高法人=最もその紹介件数の多い法人

③正当な理由の範囲

  1. 事業の実施地域に各サービス毎で五事業所未満である場合
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
  3. 一月当たりの平均居宅サービス計画件数が二0件以下など事業所が小規模である場合
  4. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
  5. その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合



居宅支援初回加算
居宅支援特定事業所加算
入院時情報連携加算
居宅支援退院退所加算
居宅支援認知症加算
居宅支援独居高齢者加算
居宅支援小規模多機能型連携加算
運営基準減算

a:2642 t:1 y:0