運営基準減算

単位数の100分の50に相当する単位数を算定し、2月以上継続している場合には、所定単位数の100分の100に相当する単位数を算定します。

①居宅サービス計画の新規作成及びその変更

  1. 介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合には、居宅サービス計画に係る月から状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
  2. 介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行つていない場合には、当該月から状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
  3. 介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

②次の場合で、介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

  1. 居宅サービス計画を新規に作成した場合
  2. 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
  3. 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

③モニタリングに当たっては、次の場合に減算されるものであること。

  1. 介護支援専門員が一月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合には、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
  2. 介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が一月以上継続する場合には、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。


居宅支援初回加算
居宅支援特定事業所加算
入院時情報連携加算
居宅支援退院退所加算
居宅支援認知症加算
居宅支援独居高齢者加算
居宅支援小規模多機能型連携加算
特定事業所集中減算

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