居宅支援退院退所加算

300単位/回

退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、利用者の退院又は退所に当たって、病院、診療所、地域密着型介護者人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、入院等期間中に3回まで算定します。

ただし、初回加算を算定する場合は算定しません。



居宅支援初回加算
居宅支援特定事業所加算
入院時情報連携加算
居宅支援認知症加算
居宅支援独居高齢者加算
居宅支援小規模多機能型連携加算
特定事業所集中減算
運営基準減算

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