それぞれの利用者に標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づけます。
例えば、要介護認定を受けている夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)、妻に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)を提供した場合、夫、妻それぞれ402単位ずつ算定されます。
ただし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時問を振り分けることとなります。
特定事業所加算
夜間・早朝・深夜加算
特別地域訪問介護加算
緊急時訪問介護加算
訪問介護初回加算
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