夜間・早朝・深夜加算
夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時開をいう。)に訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算します。
算定においては、居宅サービス計画又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に加算を算定します。
なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時問帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合において加算は算定できません。
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