特定事業所加算
- 特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数の100分の20に相当する単位数
- 特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の100分の10に相当する単位数
- 特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の100分の10に相当する単位数
特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによります。
特定事業所加算(訪問介護)算定要件 | 特定事業所加算(Ⅰ) | 特定事業所加算(Ⅱ) | 特定事業所加算(Ⅲ) |
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体制要件 | |||
(1)計画的な研修の実施 当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護職員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画(個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること)を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
(2)①会議の定期的開催 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的(概ね月1回以上)に開催する。 | 〇 | 〇 | 〇 |
(2)②文書等による指示及びサービス提供後の報告 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を、文書等の確実な方法により伝達してから開始すると共に、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から便宜報告を受けること。なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載することで足りるものとし、一日のうち、同一の訪問介護員が同一の利用者に複数階訪問する場合であって、利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供後の報告を省略することも差し支えないものとする。また、サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供び係る文書等による指示及びサービス提供後の報告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、便宜事後Ⅱ報告を受けることも差し支えないものとする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、訪問介護員間での引き継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の再の対応のためサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
(3)定期健康診断の実施 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に開催すること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
(4)緊急時における対応方法の明示 指定居宅サービス基準第29条第6号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
人材要件 | |||
(5)訪問介護員等要件 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100文の50以上である。 | 〇 | 〇 | |
(6)サービス提供責任者要件 当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が5年以上の実務経験を有する護福祉士又は5年以上実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者であること。ただし、指定居宅サービス基準第5条第2項により1人を超えるサービス提供責任者を配置することとなっている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。 | 〇 | 〇 | |
(7)重度要介護者等対応要件 前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4及び要介護5であるもの並びに日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当)である者、並びにたんの吸引等の行為を必要とする利用者(たんの吸引等の業務を行うための登録を受けているものに限られる)の占める割合が100分の20以上であること。 | 〇 | 〇 |
体制要件
計画的な研修の実施
訪問介護員ごとに研修計画を作成します。
サービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪間介護員等について個別に具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた研修計画を策定します。
会議の定期的開催
利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達、訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を1月に1回以上開催されている必要があります。
会議はサービス提供責任者が主宰し、登録ベルパーも含めてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものですが、全員が一堂に会して会議を開催する必要はなく、グループ別に分かれての会議で構いません。
会議の開催状況については、その概要を研修記録として記録しなければなりません。
文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供責任者は利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法で指示します。
その方法は、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAXやメール等による方法でも可能です。
また訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容についてサービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければなりません。
定期健康診断の実施
健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない登録ベルパーなどの非常勤の訪問介護員等も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施しなければなりません。
この事業主の費用負担に関しては実地指導において領収証の提示を求められた例があります。
緊急時における対応方法の明示
緊急時における対応方法の「明示」をしなければなりません。
事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うことが必要です。
なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に内容を明記
することで要件を満たします。
人材要件
訪間介護員等要件
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の割合については、前年度(3月を除く4月~2月の11ケ月)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均により常勤換算方法で算出した数を用いて算出します。
介護福祉士又は実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者が該当します。
サービス提供責任者要件
サービス提供責任者の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間で、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとします。
人員基準の規定で常動のサービス提供責任者を2人配置することとされている事業所については、特定事業所加算の算定の要件を満たすためには、常勘のサービス提供責任者を2人以上配置しなければなりません。
重度要介護者等対応要件
要介護4及び要介護5である者並びに日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合については、前年度(3月を除く4~2月の11ケ月)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定します。
なお、「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者を言います。
また喀痰吸引等の事業者登録を受けている場合は、喀痰吸引等の利用者を含めます。
割合の計算方法
職員の割合及び利用実人員の割合の計算は、
- 前年度の実績が6月に満たない事業所にこついては、前年度の実績による加算の届出はできません。
- 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければなりません。
また、その割合については、毎月ごとに記録する必要があります。
所定の割合を下回った場合については、直ちに加算算定の要件を満たさなくなった旨の届出を提出しなければなりません。
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