特別地域訪問介護加算

特別地域訪問介護加算として1回につき所定単位数の100分の15。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問介護事業所又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合に加算します。


特定事業所加算

夜間・早朝・深夜加算

緊急時訪問介護加算

訪問介護初回加算

複数の要介護者がいる世帯で同一時間帯に利用

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