緊急時訪問介護加算

1回につき100単位。

訪問介護サービスの提供は計画に基づかない場合は認められません。

しかし緊急を要する場合の対応として、利用者又はその家族等からの要請に基づいて、介護支援専門員が必要と認めた場合において居宅サービス計画にも基づかない日時に訪問介護サービスの提供を「緊急に行った場合」に加算します。

「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない身体介護が中心の訪間介護を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合で、1回の要請につき1回を限度として算定できます。

やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携を図れない場合には、訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合で、事後に介護支援専門員によって訪問が必要であったと判断された場合に加算の算定は可能です。

訪問介護の所要時間については、利用者又はその家族等からの要請内容から、訪問介護に要する標準的な時間を介護支援専門員が判断することになります。

所要時間が20分未満であっても 3 0分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能で、加算の対象となる訪問介護と訪問介護の前後に行われた訪間介護の間隔が2時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定します。

所要時間を合算する必要はありません。

緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場合は、要請のあった時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算の算定対象である旨等を記録しなければなりません。



特定事業所加算

夜間・早朝・深夜加算

特別地域訪問介護加算

訪問介護初回加算

複数の要介護者がいる世帯で同一時間帯に利用

           
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