夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算します。
この取扱いは、訪問介護と同様であり、20分未満の訪問の場合についても同じです。
特別地域訪問看護加算
緊急時訪問看護加算
特別管理加算
訪問看護ターミナルケア加算
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