特別地域訪問看護加算

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護事業所又はその一部として使用される事務所の看護師等が訪開看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算します。

その取扱いは訪問介護と同じですが、1 5%加算の計算における単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算、及びターミナルケア加算は含まないので注意されてください。



夜間・早朝・深夜加算

緊急時訪問看護加算

特別管理加算

訪問看護ターミナルケア加算

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