訪問看護ターミナルケア加算

利用者の死亡月につき2,000単位。

在宅で死亡した利用者について、訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して訪問看護を行つている場合にあっては1日)以上ターミナルケアを行った場合は、所定単位数に加算します。

ターミナルケア加算は、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算します。

ターミナルケアを最後に行った日の属する月と利用者の死亡月と異なる場合には、死亡月に算定します。

またターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し24時間以内に死亡が確認される場合等は、ターミナルケア加算を算定できます。

ターミナルケア加算は1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できます。

主治の医師の特別な指示があった場合の取扱では、訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示(訪問看護ステーションにおいては特別指示書の交付)があった場合は、交付の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となりますので、訪問看護費は算定しません。

なお、医療機関の訪問看護の利用者について、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等について診療録に記載しなければなりません。



特別地域訪問看護加算

夜間・早朝・深夜加算

緊急時訪問看護加算

特別管理加算

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