緊急時訪問看護加算

1月につき540単位。

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して、運営基準
によって24時間連絡体制にあり、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪間を必要に応じて行う場合で、加算の他に緊急時訪問の所要時
間に応じた所定単位数を算定することを説明し、その同意を得た場合に加算します。

この場合、居宅サービス計画の変更が必要です。

訪問看護を担当する医療機関が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪開を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290単位を所定単位数に加算します。

介護報酬の計算では、その月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算します。

緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し1か所の事業所に限り算定できるものです。

早朝・夜間、探夜の加算は算定できません。

ただし、特別管理加算を算定する状態の利用者に対する1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定します。

この加算を介護保険で請求した場合は医療保険では24時間連絡体制加算は算定出来ません。



特別地域訪問看護加算

夜間・早朝・深夜加算

特別管理加算

訪問看護ターミナルケア加算

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