特別管理加算

1月につき 特別管理加算(Ⅰ)500単位  特別管理加算(Ⅱ)250単位。

特別な管理を必要とする利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、特別管理加算として所定単位数に加算します。

介護報酬の計算では、その月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪間看護を行った日の所定単位数に加算します。

特別管理加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できますが、2か所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議となります。

なお、この加算を介護保険で請求した場合は医療保険では重症者管理加算は請求できません。

訪問の際,症状が重篤であった場合には,速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な支援を行わなければいけません。


特別地域訪問看護加算

夜間・早朝・深夜加算

緊急時訪問看護加算

訪問看護ターミナルケア加算

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