福祉施設日常生活継続支援加算
1日につき23単位。
施設基準に適合している介護老人福祉施設については、日常生活継続支援加算として加算します。
この加算を算定する場合は、サービス提供体制強化加算は算定できません。
算定の要件は、
- 入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4若しくは要介護5の者の占める割合が70%以上又は喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が入所者の15%以上であること。又は日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する認知症の入所者の占める割合が65%以上であること。届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均で毎月に於いて要件を満たす必要があります。
- 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が6又はその端数を増すごとに1名以上であること。届出日の属する月の前三月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、毎月に於いて必要な人数を満たす必要があります。
- 入所者の数が市町村長に提出した運営規定に定められている入所定員を超ていないこと。従業者の員数が基準省令に定める員数を置いていること。
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